メンタルヘルス対策で重要と言われているのが、メンタル不調予防策の1次予防から3次予防です。碧M企画では、産業医や保健師と連携してストレスチェック制度の計画・実施からフォロー、職場環境の改善などのサポートをご提供いたします。

メンタルヘルス対策の予防

1次予防とは

 ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて、メンタ ルヘルス不調を未然に防止すること。

 

2次予防とは

 メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行うこと。

 

3次予防とは

メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰の支援等を行い、再発防止に努めること。


碧(あおい)M企画が行うサポートは、基本的にストレスチェックの入出力、データ提供以外のサポートにかかわります。

 

体的には次の事項を対応します。

 

1.   ストレスチェック制度の共同実施者。(産業医と連携)

 

2.  外部委託業者の選定サポート。(ポイントを説明いたします)

 

3.  ストレスチェック制度規程作成サポート。

 

4.  説明会(従業員、衛生委員会)の対応。

 

5.  「心の健康づくり計画」の策定サポート。

 

6.  社内の衛生委員会へ参加しストレスチェック制度の審議をサポート。

 

7.  高ストレス者への面接勧奨の対応。

 

8.  貴法人のご要望による研修会を実施。

 

9.  ストレスチェック後の職場環境改善策をご提案。

 

10.その他メンタル不調予防の1次予防から3次予防策実施をサポート。



メンタルヘルスサポートは、次の5つのStepで実施いたします。

Step1

 

Step1:ストレスチェックの準備と実施。

    事業者へストレスチェック制度の概要を説明

   し理解を深める

   ※事業者は、自らがストレスチェック制度を

    含めた事業場におけるメンタルヘルスケア

    を積極的に推進することを表明するととも

    に、衛生委員会等において十分調査審議

    を行い、「心の健康づくり計画」 やストレス

    チェック制度の実施方法等に関する規程

    を策定する必要があります。

   ※事業者は実施者を決め産業医と契約。

    衛生委員会等を設置して審議。

   ※質問票と時期を決める。

    心の健康づくり計画を策定。

    ストレスチェック制度規程作成。

    従業員へ説明会を開催。

Step2

 

Step2:ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定。

    本人に結果を通知。

    集団分析の実施。(努力義務)

  ※努力義務ではあるが、具体的な環境改善

     を行うのであれば必要です。

 

 

 【高ストレス者の対応】

    本人から面接指導の申出。

    医師による面接指導の実施。(実施者で面談

   勧奨します)

    就業上の措置の要否・内容について医師から

   意見聴取。

    就業上の措置の実施。

 

【集団分析のフォロー】

    衛生委員会で集団分析の結果から環境改善

   策を検討。

    環境改善施策提案。

Step3

 

Step3:労働基準監督著への報告と事業場で「心の健康づくり」や「職場環境改善計画」の策定支援。

    衛生管理委員会へ「心の健康づくり計画」と

   「職場環境改善計画」について説明。

   ※「心の健康づくり」や「職場環境改善」の

     目的や方針、目標などについて説明。

    衛生管理委員会にて「心の健康づくり計画」

   や「職場環境改善計画」を策定支援。

   ※社内の内規に従って、方針、目標、推進

     体制を整える。

    社内へ「心の健康」について研修実施。

    「心の健康」や「職場環境改善計画」に関する

   情報提供。

   ※事業所の従業員人数が50人未満の場合

    は報告義務はありません。


Step4

 

Step4:相談窓口を設置して2次予防に努める。

    公的リソースを活用し、産業医と保健師によ

  る相談窓口を設置。

    従業員へ相談窓口の利用を周知。

Step5

 

 Step5:衛生委員会にて3次予防策の策定。

    メンタルヘルス不調となった労働者の職場復

  帰の支援策立案。

   ※職場復帰プログラムの作成。

    再発防止に関する施策立案。

   ※メンタル不調者の再発防止として、業務内

     容の検討や役割を調節する。



ストレスチェック制度に関することは、厚生労働省のマニュアルをご確認お願いします。

厚生労働省ストレスチェック制度導入マニュアル


外部委託のメリット

 

ストレスチェック制度の実施は、専門知識(医療、法令、安全衛生管理、労務管理など)が必要です。自社で産業医が在籍していないなど、ストレスチェックに関する知識やノウハウがない企業であればその業務が負担になるのは明らかです。

そのため、業務の効率化や、費用対効果の高いストレスチェックを実施するためにも、外部委託するという手段には大きな価値があります。


サービス料金

サービス料金は従業員(受検者の人数)でお見積りいたします。